東日本大震災の被災者が、調整区域に移転する場合
罹災証明書(大規模半壊)を受けている。又は、現地での建替えが困難な場合
隣接する市町村内で、50戸連たんしている集落において被災住宅の
建築が認められる事になった。(平成23年8月1日施行)
東海村であっても、隣接する市町村
ひたちなか市・那珂市などの調整区域でも許可される。
※着工期限は、平成25年7月31日まで。
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茨城県那珂郡東海村 株式会社河野工務店 住宅部スタッフブログ 粋杢土
河野工務店建築事務所 (一級建築士事務所)
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